ブログ『防育日記~天災を生き抜く力をつける~』

賃貸に住む人は、仲間はずれ?

みなさんは、
戸建てや分譲マンションなどの持ち家に住んでいますか?

それとも、賃貸契約で借りた家(賃貸物件)に住んでいますか?

私は後者、賃貸物件に住んでいます。

では、続いて質問です。

住んでいる地域の町内会や管理組合に参加していますか?

戸建ての持ち家や分譲マンションに住んでいる人は、ほとんどが参加しているでしょう。

一方で、賃貸物件に住む人はどうでしょう。

参加しているかわからない、存在すら知らない人が多いのではないでしょうか?

というのも、

全部屋が賃貸の集合住宅(アパートやマンション)は、ほとんどがオーナーさんが代表して地域の町内会費を払っています。

分譲賃貸マンションでは、オーナーが管理組合に会費を払い、組織に参加しています。

ですので、賃借人である住んでいる人は町内会や管理組合の会員ではないのです。
賃貸住民には、それらの存在すら分からない(勧誘がこない)のが現状です。

私自身、親元を離れてから、賃貸アパートからはじまり今も分譲賃貸住む、町内会難民です。

ただ住人である以上、地域の決めたルールには従う必要があるでしょうし、ルールを知る権利もあります。

それをどうにかできないか、試行錯誤しています。

先日、マンションの理事会のお知らせが掲示してありました。

オブザーバー参加が可能と書いてあるので、参加希望を出しました。

最初は了解とのこと。

しかし、前日になって区分所有者でないので、参加はご遠慮くださいと回答をいただく始末。

議決権は無いのは分かるけど、何が話されているか知る権利すらないということでしょうか?

いいえ、そんな事はありません。

区分所有法44条(占有者の意見陳述権)があるのです。

区分所有法44条1項では、「会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。」と定められています。

この利害関係という点が微妙です。

「利害関係」とは、あくまで法律上の利害関係の意味。今回の会議の目的が「使用方法」に関するのであれば、出席して意見を述べることができます。
しかし、共用部分の修繕決議であれば、賃借人には法律上の利害関係は認められないからです。

揉めたくないので引き下がりましたが、その他という項目があるじゃない。。と思いました。

今回参加を希望したのは、文句を言うためではなく、賃借人にも理事会の運営に興味がある人がいるのを伝えるため。

それに、理事会に賃借人を巻き込んで行かないと、ルールを守らない人に困ったり、災害対策においても問題があります。

その事に気付いて欲しい!
なんだったら災害対策に協力させてくださいと言いたくて。

私のように分譲賃貸物件に住んでいる人は、マンション管理組合にも属せず、戸建て住人中心の町内会にも属せていません。

町内会の参加率は、全国的に年々低下し、いらないとさえ言われています。一方で、地域の防災は、町内会の自主防災組織でといわれています。

賃貸に住む人を仲間はずれにしない、住んでいる人のための防災の輪が必要です。

さて、次は理事会にむけて手紙を書いてみようかと思っています。

“絶対死なせない!”防災ママ
永吉 美さと

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